慰謝料請求サポート
内容証明郵便による慰謝料の請求
慰謝料を請求する場合、まず、内容証明郵便による支払請求をすることをおすすめ
します。内容証明郵便による請求の場合、相手方に対する要求を正確に伝えること
ができますし、経済的な負担も少なくて済みます。それでも支払わない場合には、
家庭裁判所に慰謝料請求調停の申立てをするのがよいでしょう。
内容証明郵便とは、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを郵便事業株式会社が証明する制度のことです(内容証明郵便自体に法的な強制力はありません)。
内容証明郵便には上記のような証拠力があるので、後日争いになったときにも、慰謝料を請求した事実が証明できます。
また、口頭などの要求では相手方が応じない場合に利用することで、相手に精神的な圧力・プレッシャーを与える効果があります。
さらにこれを行政書士等の専門家名で作成すると、より効果が上がります。
慰謝料を請求できる場合
慰謝料の支払義務を負う相手方当事者が、慰謝料を支払わない場合 詳しく
不貞行為の相手方(例えば、夫の不倫相手)に請求する場合 詳しく
慰謝料請求の原因となる事実を知ってから3年を経過していない場合 詳しく
慰謝料請求サポートについて
当事務所では内容証明郵便による慰謝料の請求代行サービスをご提供しています。
当サポートの内容
- 慰謝料請求についてのご相談、打ち合わせ
- 内容証明郵便文案作成、発送
- 内容証明郵便による慰謝料請求後、合意に至るまでの相談やアドバイス等のサポート業務
- 合意に至った場合の示談書(和解協議書)の作成
報酬について
| 報酬額 | 備考 | |
|---|---|---|
| 内容証明郵便による 慰謝料請求サポート |
着手金 30,000円 + 成果報酬 |
|
- ※1 当サポートは全国対応しています。
- ※2 示談書(和解協議書)を公正証書で作成する場合には、別途報酬として2万円および公証人手数料が発生します。
- ※3 職域上、ご依頼人様の代理人として相手方当事者と交渉することはできませんので、ご了承ください。また、調停や審判に移行する場合も職域上対応することができません。
お申し込みからの流れ
- お申し込み
- お電話( 0797-20-0745 )またはメールフォーム(こちら)からお申し込み下さい。
- 慰謝料請求の可否の判断
- ご依頼内容を確認させていただきます(この時点では報酬は発生しません)。
- 着手金のお支払い
- 慰謝料請求が可能な場合、着手金額(成果報酬額を除く)をお支払いいただきます。
入金確認をもって正式なご依頼となります。 - 内容証明郵便の作成・発送
- 当事務所で内容証明郵便を作成して発送いたします。
- 内容証明郵便発送後
- 内容証明郵便発送後もご相談をお受けします。
相手方との間で、慰謝料額・支払方法等が決定した場合、必要に応じて示談書を作成します。また、成果報酬をお支払いただきます。
お申し込みにあたっての注意事項
- 当サポートは、相手方が慰謝料支払義務を負うと判断した場合に、慰謝料請求を代行するサービスですが、相手方の支払いを確約するものではないことをご了承ください。
- 不法行為(民法709条、710条)の成立要件が不明瞭な場合にはご依頼をお断りすることがあります。
- 相手方と直接交渉したり示談をすることは、弁護士法違反になるため、行えません。
- キャンセルによる着手金の返金はお受けできません。
慰謝料請求のことなら、専門の行政書士林あきら法務事務所にお任せください
当事務所では、身近な街の法律家、相談役としてご活用していただけるよう、丁寧でわかりやすい説明と柔らかな応対に心がけていますので、お気軽にご連絡ください。
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サービス地域:日本全国対応いたします(一部サービスを除く)