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内容証明郵便による婚姻費用の請求

婚姻費用を請求する場合、まず、内容証明郵便による支払請求をすることをおすすめ
します。内容証明郵便による請求の場合、相手方に対する要求を正確に伝えること
ができますし、経済的な負担も少なくて済みます。それでも支払わない場合には、
家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停または審判の申立てをするのがよいでしょう。

婚姻費用について詳しく

内容証明郵便とは、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを郵便事業株式会社が証明する制度のことです(内容証明郵便自体に法的な強制力はありません)。
内容証明郵便には上記のような証拠力があるので、後日争いになったときにも、婚姻費用を請求した事実が証明できます。
また、口頭などの要求では相手方が応じない場合に利用することで、相手に精神的な圧力・プレッシャーを与える効果があります。
さらにこれを行政書士等の専門家名で作成すると、より効果が上がります。

婚姻費用を請求できる場合

婚姻費用の分担義務を負う配偶者が婚姻費用を支払わない場合 詳しく


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婚姻費用請求サポートについて

当事務所では内容証明郵便による婚姻費用の請求代行サービスをご提供しています。
実務で広く使われている東京・大阪の裁判官が作成した婚姻費用算定表を基にして婚姻費用を算定したうえで、内容証明郵便を作成し、請求代行をいたします。

当サポートの内容

  • 婚姻費用請求についてのご相談、打ち合わせ
  • 婚姻費用算定表に基づく婚姻費用の算定 詳しく
  • 内容証明郵便文案作成、発送
  • 内容証明郵便による婚姻費用請求後、合意に至るまでの相談やアドバイス等のサポート業務
  • 合意に至った場合の合意書の作成

報酬について

  報酬額 備考
内容証明郵便による
婚姻費用請求サポート
着手金
30,000円

成果報酬
  • 郵送代などの実費が別途必要となります。
    (内容証明郵便1通あたり2千円程度)
  • 成果報酬は50,000円となります。
  • 合意に至らなかった場合や調停などの手続きに移行した場合の当事務所報酬は、着手金と実費のみとなります。
  • ※1 当サポートは全国対応しています。
  • ※2 合意書を公正証書で作成する場合には、別途報酬として2万円および公証人手数料が発生します。
  • ※3 職域上、ご依頼人様の代理人として相手方当事者と交渉することはできませんので、ご了承ください。また、調停や審判に移行する場合も職域上対応することができません。

当サポートについてのお問い合わせはこちらから

お申し込みからの流れ

お申し込み
お電話( 0797-20-0745 )またはメールフォーム(こちら)からお申し込み下さい。
 
婚姻費用請求の可否の判断
ご依頼内容を確認させていただきます(この時点では報酬は発生しません)。
 
着手金のお支払い
婚姻費用請求が可能な場合、着手金額(成果報酬額を除く)をお支払いいただきます。
入金確認をもって正式なご依頼となります。
 
内容証明郵便の作成・発送
当事務所で内容証明郵便を作成して発送いたします。
 
内容証明郵便発送後
内容証明郵便発送後もご相談をお受けします。
相手方との間で、婚姻費用額・支払方法等が決定した場合、必要に応じて合意書を作成します。また、成果報酬をお支払いただきます。

婚姻費用請求サポートお申し込みボタン

お申し込みにあたっての注意事項

  • 当サポートは、相手方が婚姻費用支払義務を負うと判断した場合に、婚姻費用請求を代行するサービスですが、相手方の支払いを確約するものではないことをご了承ください。
  • 相手方と直接交渉したり示談をすることは、弁護士法違反になるため、行えません。
  • キャンセルによる着手金の返金はお受けできません。

婚姻費用請求のことなら、専門の行政書士林あきら法務事務所にお任せください
当事務所では、身近な街の法律家、相談役としてご活用していただけるよう、丁寧でわかりやすい説明と柔らかな応対に心がけていますので、お気軽にご連絡ください。
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離婚の際に合意した養育費を相手方が支払わない場合に内容証明郵便により請求します。詳しく
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