離婚公正証書について
離婚協議書は公正証書で作成しましょう
離婚協議書を作成するときは、費用や手間はかかりますが、公証役場で公正証書にしておくことを強くおすすめします。
- 公正証書とは
- 元裁判官や元検察官などの法律の専門家である公証人が作成する「公文書」のことをいいます。
公正証書にするメリット
- 公正証書にすると記載事項について公的に証明する効力(証拠力)があります
- 証拠力をもつことにより、後日、相手方は記載事項である合意事実を争うことが困難になります。
したがって、裁判で離婚条件について争われた場合でも、公正証書に記載された内容について合意があったことを証明することができます。 - 公正証書に執行認諾文言を付したときに執行力をもちます
- 公正証書に「金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という強制執行認諾文言を記載することで、執行力を持ちます。
執行力をもつことで、財産分与・慰謝料・養育費等の金銭債務について、不履行の時には裁判手続を経なくても、強制執行をすることができるようになります。
ただし、この執行力がおよぶのは金銭債務等に限られます。 - 不動産の移転登記や動産の引渡しについては、その執行を求めるには裁判等が必要になります。その際も、離婚公正証書を証拠として移転登記や引渡しを命じる判決を得ることができます。
- 公正証書にすると公証役場で原則として20年間原本を保存してもらえます
- 万が一、紛失や破損しても、公証役場で公正証書の原本を保存していますので、その写し(謄本)をいつでも再発行してもらえます。
保管料はかかりません。
離婚公正証書の作成には費用がかかりますが・・・
たしかに、離婚公正証書を作成する場合、公証人手数料などの費用がかかります。
しかし、後に養育費不払いなどのトラブルが発生した場合に、強制執行の実行など離婚公正証書と同じ効果を得るには調停や裁判を経なければなりません。
調停はおよそ一ヶ月に一度、数度行われ、解決まで時間がかかります。
裁判にもなれば、弁護士に依頼することになり、その費用は離婚公正証書に要する費用よりずっと高額になるでしょう。また判決が下されるまで時間もかかります。
したがって、費用と少しの手間はかかりますが、離婚協議書は公正証書で作成することをおすすめします。
離婚協議書は内容に不備があれば、後にトラブルに発展しやすい書類です。請求もれがないように、合意事項を確実に実現できるように、専門的知識と経験をいかしてサポートいたします。詳しく
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