離婚協議書作成サポート
専門家が関与するので後々のトラブルを防止できます
離婚協議書は当事者間でも作成できる書類ですが、記載内容に不備があると、後にトラブルに発展しやすい書類です。
また、民法等の法律や過去の裁判例などを基に協議をすすめると、スムーズに合意に至るケースがあります。
そこで、離婚協議書を作成するときは、専門家に依頼することをおすすめします。
離婚協議書作成サポートについて
当事務所では離婚協議書の作成サービスをご提供しています。
当サポートの内容
- 離婚協議書作成についてのご相談
- 離婚協議書文案の作成
- 公正証書で作成する場合、公証人との事前打ち合わせから公正証書作成までの一切の手続き
- 離婚後の諸手続のご相談
離婚協議書は公正証書で作成することをおすすめします
離婚協議書を作成するときは、費用や手間はかかりますが、公証役場で公正証書にしておくことを強くおすすめします。
なぜなら、公正証書に強制執行認諾条項を入れておくことで、将来、養育費等の離婚給付の支払いが滞った場合に強制執行をすることができるからです。
報酬について
| 報酬額 | 備考 | |
|---|---|---|
| 公正証書で 作成する場合 |
50,000円~ |
|
| 公正証書に しない場合 |
30,000円~ |
|
| 離婚協議書の 内容確認 |
10,000円 (チェック1回) |
|
- ※1 当サポートは全国対応しています。
- ※2 職域上、ご依頼人様の代理人として相手方当事者と交渉することはできませんので、ご了承ください。また、調停や審判に移行する場合も職域上対応することができません。
お申し込みからの流れ
- お申し込み
- お電話( 0797-20-0745 )またはメールフォーム(こちら)からお申し込み下さい。
- お申し込み内容の確認
- お申し込み内容を確認させていただきます。
既に離婚調停や訴訟手続に入っている場合は、職域上業務をお受けできません。 - 当事務所報酬のお支払い
- 当事務所報酬のお支払いをもって正式なご依頼となります。
- 離婚協議書文案の打ち合わせ、原案作成
- 詳細についてお聞き取りして、離婚協議書を作成いたします。
公正証書で作成する場合は、公証人との事前打ち合わせはすべて当事務所で行います。 - 離婚協議書の完成
- 公正証書にしない場合は、離婚協議書をデータ形式またはプリントしてお渡しいたします。
公正証書で作成する場合は、事前に協議書の内容について公証人の検討が完了してますので、夫婦そろって、または代理人が公証役場を訪問し、公証人の話を確認してから離婚協議書を交付してもらいます。
慰謝料請求のことなら、専門の行政書士林あきら法務事務所にお任せください
当事務所では、身近な街の法律家、相談役としてご活用していただけるよう、丁寧でわかりやすい説明と柔らかな応対に心がけていますので、お気軽にご連絡ください。
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サービス地域:日本全国対応いたします(一部サービスを除く)